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목차
인터넷에 있는 자료입니다
도움이 되길 바라는 마음에서 올려 놓았습니다
한국의 교육개혁과 전교조의 역할 김 대 유(전교조 정책연구국장) 10
일본의 교육현상과 교육개혁 일본교직원조합 49
제2주제 학교현장보고 - 학교교육 및 학생생활 실태와 교직원의역할
전교조 유치원과 교사 김영연(전교조 유치원위원회 사무국장) 64
초등학교의 실태 및 교사의 하루 정애순(서울 창경초) 78
한국 중등학교의 학생 생활의 현실과 과제
현원일(서울 면목중, 전교조 학생생활국장) 84
학교붕괴현상의 실상과 대책
전 종 호(전교조 참교육실천위원회 정책국장, 일산정보산업고) 95
일교조 교직원의 고민조사 보고서 미네이 마사야(보고서작성위원회좌장,전수대학교수) 105
학급담임조사 131
학생지도상 제반 문제의 현상 (速報) 155
1998-1999년도 학급경영의 充實에 관한 조사연구 170
도움이 되길 바라는 마음에서 올려 놓았습니다
한국의 교육개혁과 전교조의 역할 김 대 유(전교조 정책연구국장) 10
일본의 교육현상과 교육개혁 일본교직원조합 49
제2주제 학교현장보고 - 학교교육 및 학생생활 실태와 교직원의역할
전교조 유치원과 교사 김영연(전교조 유치원위원회 사무국장) 64
초등학교의 실태 및 교사의 하루 정애순(서울 창경초) 78
한국 중등학교의 학생 생활의 현실과 과제
현원일(서울 면목중, 전교조 학생생활국장) 84
학교붕괴현상의 실상과 대책
전 종 호(전교조 참교육실천위원회 정책국장, 일산정보산업고) 95
일교조 교직원의 고민조사 보고서 미네이 마사야(보고서작성위원회좌장,전수대학교수) 105
학급담임조사 131
학생지도상 제반 문제의 현상 (速報) 155
1998-1999년도 학급경영의 充實에 관한 조사연구 170
본문내용
うという提案が出れば提案に對する意見を聞き贊成がある場合には無記名投票で行うかどうかを擧手で(異議がない場合には滿場一致で)決定する.
5)會議の公開
■公開原則
會議は公開.ただし敎育または敎權の保護のために必要だと認定する場合運營委員會の決定により非公開にすることができる(條例第15條第1項)
■會議の參觀
▲一般保護者および敎師は會議を參觀することができる(條例第15條第2項)
▲運營委員會は會議を開催する時家庭通信文學校揭示板などを通して會議の開催日時案件などを知らせなければならない(條例第15條第2項)
▲委員長は秩序維持のため傍聽人の退場を命ずることができる(條例第15條第3項)
6)會議錄
■會議錄の作成
會議錄を作成し會議の進行內容および結果と出席委員の氏名を記載した後學校長と委員長が署名(條例第16條第1項)
■會議錄の備えと閱覽
▲委員長は會議錄を學校に備え置き保護者敎員および地域住民が閱覽できるようにする(條例第16條第2項)
▲記錄の制限:運營委員會で非公開を決定した事項は公開される會議錄にこれを揭載しなくてよい(條例第16條第2項)
※非公開を決定した事項は公開しない會議錄に記錄しなければならないものと解釋される
■活動狀況報告書の作成
運營委員會は每學年度の終わりに豫·決算內容を含む委員會の活動狀況報告書を作成し保護者および管轄敎育廳などに配布し次期定期會の時に報告しなければならない.(條例第16條第3項)
7)小委員會
▲案件審議の 率化のために小委員會を置くことができる(條例第17條第1項)
▲小委員會の種類および運營のための手續きなどは學校運營委員會規定にしたがって定めることができる(條例第17條第2項)
8)幹事
運營委員會會議錄など事務處理のために庶務責任者を當然職幹事とする(條例第18條)
9)運營經費
委員の硏修時の交通費會議に必要な運營經費は學校運營委員會規定または敎育廳の豫算關連指針にしたがって定める(條例第19條)
5.學校運營委員會の機能と權限
1)審議事項
■小中學敎育法の規定
學校運營委員會の審議事項については小中學敎育法第32條で定めている.審議事項は次の通り.
▲學校憲章および校則の制定または改定
▲學校の豫算案および決算
▲學校敎育課程の運營方法に關する事項
▲學科用圖書および敎育資料の選定に關する事項
▲正規學習時間終了後または休み期間中の敎育活動および修練活動に關する事項
▲敎育公務員法第31條第2項の規定による招聘敎員の推薦に關する事項
▲學校運營支援費と學校發展基金の創設·運營および使用に關する事項
▲學校給食についての提案および建議事項
▲學校運營に對する提案および建議事項
▲その他大統領令特別市·廣域市または道の條例に定める事項
■條例の規定
條例第9條で學校運營委員會の審議事項について定めている.審議事項は次の通り.
▲學校憲章·校則および規定の制·改定
▲生徒指導のための支援事項
▲制服および體操服の選定修學旅行·生徒野營修練(生徒修練活動)など保護者が經費を負擔する事項.ただ特定サクルなどで特定生徒を對象にする事項は除外する.
▲地域社會敎育に關する事項と保護者および一般人を對象とする生涯敎育プログラムの設置·運營に關する事項
▲敎育費特別會計の學校運營費と保護者が支援する一切の支援費など學校運營豫算および決算に關する事項
▲敎育公務員法第31條第2項から第4項の規定により敎員を招聘しようとする場合任用權者に任用を要請する敎員(校長·敎師)の選定
▲保護者敎員生徒地域住民から提出された學校運營などと關連した建議事項
▲その他學校運營に關する委員の提案事項と學校長が審議を要請した事項
※正規學習時間終了後または休み期間中の生徒に對する敎育活動は人間性および創意性を育てる敎育活動に重點を置かなければならない(條例第9條第2項)
2)必要な手續きとしての審議
■審議を經なくてもよい場合
學校長は學校運營委員會の審議を經ると敎育活動に重大な支障が發生する憂慮があったり天災·地變その他不可抗力によって學校運營委員會を招集する餘裕がない時には運營委員會の審議を經ないでこれを施行できる(施行令第60條第2項)
■審議を經ない場合に對する是正命令
▲施行令第60條第2項の事由なく審議を經なければならない事項を審議することなく施行する場合には管轄廳が是正を命ずることができる(施行令第61條)
▲是正命令に違反した者は1年以下の懲役または500萬ウォン以下の罰金に處す.(小中學敎育法第67條第2項)
3)審議結果の拘束力
■審議結果と違う施行をしようとする場合
學校長は學校運營委員會の審議結果を最大限尊重しなければならず學校長は學校運營委員會の審議結果と違う施行をしようとする場合にはこれを學校運營委員會と管轄廳に書面で報告しなければならない.(施行令第60條第1項)
■審議結果と違う施行をしようとする場合に對する是正命令
▲學校長が正當な事由なしに學校運營委員會の審議結果と違う施行をしたり審議結果を施行しない場合には管轄廳が是正を命ずることができる.(施行令第60條第2項)
▲是正命令に違反した者は1年以下の懲役または500萬ウォン以下の罰金に處す.(小中學敎育法第67條第2項)
4)書類提出要求權
學校運營委員會は議決によって審議と直接關連した書類の提出を學校長に要求できる.(條例第11條)
5)建議事項
■建議事項の提出
學校運營委員會に建議を提出しようとする時には運營委員1人以上の紹介を受けて提出しなければならない.(條例第9條第3項)
■建議事項の處理
▲委員長は受け付けた建議書を學校運營委員會に回付し審査する.(條例第10條第1項)
▲建議を提案した運營委員は運營委員會の要求があれば建議の趣旨を說明しなければならない.(條例第10條第2項)
▲學校運營委員會で審議し採擇された建議のうち學校長の權限に關する事項は學校運營委員會の意見書を添付して學校長に移送し學校長はその處理結果を學校運營委員會に報告しなければならない.(條例第10條第3項)
▲委員長は建議の處理結果を建議人に通知しなければならない.(條例第10條第4項)
6.傘下團體
■民間團體
▲保護者らによって構成される學校內外の自發的な民間團體は學校運營委員會規定が定めるところにより學校運營委員會の傘下團體になることができる.(條例第20條)
▲學校運營委員會に出席·發言:傘下團體の代表者はその組織の活動と關連して運營委員會の許可を得て會議に出席·發言できる.(條例第20條)
言できる.(條例第20條)
서울 영등포구 당산동6가 121-115 대영빌딩4층 150-046 전국교직원노동조합
전화) 675-6181,2,3 전송) 675-6184 통신) 나우누리,천리안 CHAMBB
E-mail) chambb@chollian.net 홈페이지) WWW.KTU.ORG
5)會議の公開
■公開原則
會議は公開.ただし敎育または敎權の保護のために必要だと認定する場合運營委員會の決定により非公開にすることができる(條例第15條第1項)
■會議の參觀
▲一般保護者および敎師は會議を參觀することができる(條例第15條第2項)
▲運營委員會は會議を開催する時家庭通信文學校揭示板などを通して會議の開催日時案件などを知らせなければならない(條例第15條第2項)
▲委員長は秩序維持のため傍聽人の退場を命ずることができる(條例第15條第3項)
6)會議錄
■會議錄の作成
會議錄を作成し會議の進行內容および結果と出席委員の氏名を記載した後學校長と委員長が署名(條例第16條第1項)
■會議錄の備えと閱覽
▲委員長は會議錄を學校に備え置き保護者敎員および地域住民が閱覽できるようにする(條例第16條第2項)
▲記錄の制限:運營委員會で非公開を決定した事項は公開される會議錄にこれを揭載しなくてよい(條例第16條第2項)
※非公開を決定した事項は公開しない會議錄に記錄しなければならないものと解釋される
■活動狀況報告書の作成
運營委員會は每學年度の終わりに豫·決算內容を含む委員會の活動狀況報告書を作成し保護者および管轄敎育廳などに配布し次期定期會の時に報告しなければならない.(條例第16條第3項)
7)小委員會
▲案件審議の 率化のために小委員會を置くことができる(條例第17條第1項)
▲小委員會の種類および運營のための手續きなどは學校運營委員會規定にしたがって定めることができる(條例第17條第2項)
8)幹事
運營委員會會議錄など事務處理のために庶務責任者を當然職幹事とする(條例第18條)
9)運營經費
委員の硏修時の交通費會議に必要な運營經費は學校運營委員會規定または敎育廳の豫算關連指針にしたがって定める(條例第19條)
5.學校運營委員會の機能と權限
1)審議事項
■小中學敎育法の規定
學校運營委員會の審議事項については小中學敎育法第32條で定めている.審議事項は次の通り.
▲學校憲章および校則の制定または改定
▲學校の豫算案および決算
▲學校敎育課程の運營方法に關する事項
▲學科用圖書および敎育資料の選定に關する事項
▲正規學習時間終了後または休み期間中の敎育活動および修練活動に關する事項
▲敎育公務員法第31條第2項の規定による招聘敎員の推薦に關する事項
▲學校運營支援費と學校發展基金の創設·運營および使用に關する事項
▲學校給食についての提案および建議事項
▲學校運營に對する提案および建議事項
▲その他大統領令特別市·廣域市または道の條例に定める事項
■條例の規定
條例第9條で學校運營委員會の審議事項について定めている.審議事項は次の通り.
▲學校憲章·校則および規定の制·改定
▲生徒指導のための支援事項
▲制服および體操服の選定修學旅行·生徒野營修練(生徒修練活動)など保護者が經費を負擔する事項.ただ特定サクルなどで特定生徒を對象にする事項は除外する.
▲地域社會敎育に關する事項と保護者および一般人を對象とする生涯敎育プログラムの設置·運營に關する事項
▲敎育費特別會計の學校運營費と保護者が支援する一切の支援費など學校運營豫算および決算に關する事項
▲敎育公務員法第31條第2項から第4項の規定により敎員を招聘しようとする場合任用權者に任用を要請する敎員(校長·敎師)の選定
▲保護者敎員生徒地域住民から提出された學校運營などと關連した建議事項
▲その他學校運營に關する委員の提案事項と學校長が審議を要請した事項
※正規學習時間終了後または休み期間中の生徒に對する敎育活動は人間性および創意性を育てる敎育活動に重點を置かなければならない(條例第9條第2項)
2)必要な手續きとしての審議
■審議を經なくてもよい場合
學校長は學校運營委員會の審議を經ると敎育活動に重大な支障が發生する憂慮があったり天災·地變その他不可抗力によって學校運營委員會を招集する餘裕がない時には運營委員會の審議を經ないでこれを施行できる(施行令第60條第2項)
■審議を經ない場合に對する是正命令
▲施行令第60條第2項の事由なく審議を經なければならない事項を審議することなく施行する場合には管轄廳が是正を命ずることができる(施行令第61條)
▲是正命令に違反した者は1年以下の懲役または500萬ウォン以下の罰金に處す.(小中學敎育法第67條第2項)
3)審議結果の拘束力
■審議結果と違う施行をしようとする場合
學校長は學校運營委員會の審議結果を最大限尊重しなければならず學校長は學校運營委員會の審議結果と違う施行をしようとする場合にはこれを學校運營委員會と管轄廳に書面で報告しなければならない.(施行令第60條第1項)
■審議結果と違う施行をしようとする場合に對する是正命令
▲學校長が正當な事由なしに學校運營委員會の審議結果と違う施行をしたり審議結果を施行しない場合には管轄廳が是正を命ずることができる.(施行令第60條第2項)
▲是正命令に違反した者は1年以下の懲役または500萬ウォン以下の罰金に處す.(小中學敎育法第67條第2項)
4)書類提出要求權
學校運營委員會は議決によって審議と直接關連した書類の提出を學校長に要求できる.(條例第11條)
5)建議事項
■建議事項の提出
學校運營委員會に建議を提出しようとする時には運營委員1人以上の紹介を受けて提出しなければならない.(條例第9條第3項)
■建議事項の處理
▲委員長は受け付けた建議書を學校運營委員會に回付し審査する.(條例第10條第1項)
▲建議を提案した運營委員は運營委員會の要求があれば建議の趣旨を說明しなければならない.(條例第10條第2項)
▲學校運營委員會で審議し採擇された建議のうち學校長の權限に關する事項は學校運營委員會の意見書を添付して學校長に移送し學校長はその處理結果を學校運營委員會に報告しなければならない.(條例第10條第3項)
▲委員長は建議の處理結果を建議人に通知しなければならない.(條例第10條第4項)
6.傘下團體
■民間團體
▲保護者らによって構成される學校內外の自發的な民間團體は學校運營委員會規定が定めるところにより學校運營委員會の傘下團體になることができる.(條例第20條)
▲學校運營委員會に出席·發言:傘下團體の代表者はその組織の活動と關連して運營委員會の許可を得て會議に出席·發言できる.(條例第20條)
言できる.(條例第20條)
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