목차
国際公法であるともする。
국제공법(國際公法)이라고도 한다.
(7) 국제기구의 소송당사자능력
(8) 국제기구와 그 직원의 특권과 면제
(9) 국제기구와 국제책임
(10) 본부소재지국과의 관계
국제공법(國際公法)이라고도 한다.
(7) 국제기구의 소송당사자능력
(8) 국제기구와 그 직원의 특권과 면제
(9) 국제기구와 국제책임
(10) 본부소재지국과의 관계
본문내용
国際公法であるともする。国家相互間の関係を規定することとして最近には個人や国際組織も国際法上の法律関係の当事者(国際法主体)としての地位を認める事例が多くなった。国際法は国家相互間に明示された合意に基礎を置いた条約と多くの国家の慣行を基礎にして成立される慣習国際法で成立されている。条約はその条約に参加した国家しか拘束しないから現在も国際社会一般に妥当な国際法は慣習国際法の形態を取っているのに、そういうわけで国際法全体の中で慣習国際法は今だに重要な地位を占める。国際法が法かないかについては 疑心の余地がある。しかし国際法でも背反事項について全く制裁がないのではない。被海国による自助行為が一般的に制裁手段として認められている事際のところの外に第1次世界大戦後には限定された範囲私からであるが国際組織(国際連盟や国際連合)による集合的な制裁の形態も認めることになれある。従って国際法を法ではないと言うことはできないが、国際社会全体を支配する権力機構が存在しないから国内法に比べて法の制定?適用?執行面で別な特徴が認められている。国際機構が国際法上どんな権利、義務を持つのかを決めることにあってはされて国際機構が国際法人認可の可否が先に解決されなければならない。ICJによれば国際法人というのは国際法上の主体として国際的な権利、義務を持つ資格があって、その権利を国際請求によって主張する能力を持つこと'(ICJ Reports1949)にと思っているからである。国際法上国際機構は通常国際請求を提起する能力と条約締結能力、そして特権免除を享有する能力を持つことから国際機構は国際法人格を持っていると見なければならない。国際機構が国際法上どんな権利義務を持つのかは設立条約を中心に関連条約規定によって決まる。
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